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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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おいて別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを
行った場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早
いものから起算して14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、
1単位につき50点を更に所定点数に加算する。


注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める
患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを
行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ
て、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以
外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

H003-2

リハビリテーション総合計画評価料


リハビリテーション総合計画評価料1

300点



リハビリテーション総合計画評価料2

240点

注1

1について、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテー
ション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料
(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者
リハビリテーション料又は認知症患者リハビリテーション料に係る別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った
保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等
の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血
管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリ
テーション料若しくは認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリ
テーションを行った場合又は介護リハビリテーションの利用を予定している患者
以外の患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー
ション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。



2について、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に係
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に
基づき、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、脳血管疾患
等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリ
テーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき
1月に1回に限り算定する。



当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当
該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点
を所定点数に加算する。



脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機
器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等
リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量