診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (130 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
2については、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C
002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる
在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当
該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画
的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される
保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合
を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを、当該患者が同
一建物居住者である場合はロを、当該患者1人につき、訪問診療を開始した日の
属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場
合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。この場合において、区分番
号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A00
2に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。
3
1について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的
に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合
は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に
行った訪問診療については14日を限度として算定する。
4
6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合には、乳幼児加算として、400
点を所定点数に加算する。
5
患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30
分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。
6
在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で
死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上
の往診若しくは訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)又は区分
番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した
場合(1を算定する場合に限る。)には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ター
ミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この
場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算
定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養
実績加算2として、それぞれ1,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素
療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。
イ
有料老人ホーム等に入居する患者以外の患者
(1)
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が
定めるものの場合
①
病床を有する場合
6,500点
②
病床を有しない場合
5,500点
(2)
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)
の場合
(3)
ロ
(1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
4,500点
3,500点
有料老人ホーム等に入居する患者
(1)
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が
定めるものの場合
①
②
(2)
病床を有する場合
6,500点
病床を有しない場合
5,500点
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)
の場合
(3)
7
(1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
4,500点
3,500点
往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合(1を算定する場合に限