診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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11
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
ヱ
ハイリスク妊娠管理加算
ヒ
ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)
モ
呼吸ケアチーム加算
セ
術後疼痛管理チーム加算(急性期一般入院基本料に限る。)
ス
後発医薬品使用体制加算
ン
バイオ後続品使用体制加算
イイ
病棟薬剤業務実施加算1
イロ
データ提出加算
イハ
入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)
イニ
医療的ケア児(者)入院前支援加算
イホ
認知症ケア加算
イヘ
せん妄ハイリスク患者ケア加算(急性期一般入院基本料に限る。)
イト
精神疾患診療体制加算
イチ
薬剤総合評価調整加算
イリ
排尿自立支援加算
イヌ
地域医療体制確保加算(急性期一般入院基本料に限る。)
イル
協力対象施設入所者入院加算
べん
べん
とう
当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院してい
る患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注
10までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例に
より算定する。
A101
療養病棟入院基本料(1日につき)
1
療養病棟入院料1
イ
入院料1
1,964点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第
64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)
を受ける場合にあっては、1,949点)
ロ
入院料2
1,909点(生活療養を受ける場合にあっては、1,895点)
ハ
入院料3
1,621点(生活療養を受ける場合にあっては、1,607点)
ニ
入院料4
1,692点(生活療養を受ける場合にあっては、1,677点)
ホ
入院料5
1,637点(生活療養を受ける場合にあっては、1,623点)
ヘ
入院料6
1,349点(生活療養を受ける場合にあっては、1,335点)
ト
入院料7
1,644点(生活療養を受ける場合にあっては、1,629点)
チ
入院料8
1,589点(生活療養を受ける場合にあっては、1,575点)
リ
入院料9
1,301点(生活療養を受ける場合にあっては、1,287点)
ヌ
入院料10
1,831点(生活療養を受ける場合にあっては、1,816点)
ル
入院料11
1,776点(生活療養を受ける場合にあっては、1,762点)
ヲ
入院料12
1,488点(生活療養を受ける場合にあっては、1,474点)
ワ
入院料13
1,455点(生活療養を受ける場合にあっては、1,440点)
カ
入院料14
1,427点(生活療養を受ける場合にあっては、1,413点)
ヨ
入院料15
1,273点(生活療養を受ける場合にあっては、1,258点)
タ
入院料16
1,371点(生活療養を受ける場合にあっては、1,356点)
レ
入院料17
1,343点(生活療養を受ける場合にあっては、1,329点)
ソ
入院料18
1,189点(生活療養を受ける場合にあっては、1,174点)
ツ
入院料19
1,831点(生活療養を受ける場合にあっては、1,816点)
ネ
入院料20
1,776点(生活療養を受ける場合にあっては、1,762点)
ナ
入院料21
1,488点(生活療養を受ける場合にあっては、1,474点)
ラ
入院料22
1,442点(生活療養を受ける場合にあっては、1,427点)
ム
入院料23
1,414点(生活療養を受ける場合にあっては、1,400点)
ウ
入院料24
1,260点(生活療養を受ける場合にあっては、1,245点)
ヰ
入院料25
983点(生活療養を受ける場合にあっては、968点)