診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ロ
41日以上の期間
2,510点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,495点)
4
地域包括ケア入院医療管理料2
イ
40日以内の期間
2,649点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,634点)
ロ
41日以上の期間
2,510点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,495点)
5
地域包括ケア病棟入院料3
イ
40日以内の期間
2,312点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,297点)
ロ
41日以上の期間
2,191点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,176点)
6
地域包括ケア入院医療管理料3
イ
40日以内の期間
2,312点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,297点)
ロ
41日以上の期間
2,191点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,176点)
7
地域包括ケア病棟入院料4
イ
40日以内の期間
2,102点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,086点)
ロ
41日以上の期間
1,992点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,976点)
8
地域包括ケア入院医療管理料4
イ
40日以内の期間
2,102点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,086点)
ロ
41日以上の期間
1,992点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,976点)
注1
1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、
当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院してい
る患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度として
それぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあって
は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95に相当する点
数)を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟
入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、当
該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げ
る一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又
は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病
棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算
定する。
2
医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保
険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、注1に規
定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料1のイ(特定地域)、
地域包括ケア病棟入院料1のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1の
イ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1のロ(特定地域)、地域包括ケ
ア病棟入院料2のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のロ(特定地域)、
地域包括ケア入院医療管理料2のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料