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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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きない。
せん

D415-2

超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)

5,500点

D415-3

経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)

5,500点

D415-4

経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)

5,000点



ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算と
して、500点を所定点数に加算する。

D415-5

経気管支凍結生検法


5,500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D416

D417

せん

臓器穿刺、組織採取


開胸によるもの

9,070点



開腹によるもの(腎を含む。)

5,550点



6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。

組織試験採取、切採法
けん

けんしよう



皮膚(皮下、筋膜、腱及び 腱 鞘 を含む。)

500点



筋肉(心筋を除く。)

1,500点



骨、骨盤、脊椎

4,600点






後眼部

650点



その他(前眼部を含む。)

350点





400点
くう



鼻、副鼻腔

400点

くう



口腔

400点



咽頭、喉頭

650点



甲状腺

650点

10

乳腺

650点

11

直腸

650点
こう

12

こう

精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)
しよう

13

400点

末 梢 神経

1,620点

14

心筋

6,000点



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に
加算する。

D418

ちつ

子宮腟部等からの検体採取
けい



D419

子宮頸管粘液採取
ちつ

40点



子宮腟部組織採取

200点



子宮内膜組織採取

370点

その他の検体採取


胃液・十二指腸液採取(一連につき)

210点



胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)

220点



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数
に加算する。



動脈血採取(1日につき)
注1

60点

血液回路から採血した場合は算定しない。



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点
数に加算する。



前房水採取


420点

6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数
に加算する。



副腎静脈サンプリング(一連につき)
注1

4,800点

カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入
手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれる