よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



FISH法を用いた場合



流産検体を用いた 絨 毛染色体検査を行った場合

2,477点
4,603点



その他の場合

2,477点

じゆう

注1

分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。



2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。

D006-6

免疫関連遺伝子再構成

2,373点

D006-7

UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型

2,004点

D006-8

サイトケラチン19(KRT19) mRNA検出

2,400点

D006-9

WT1 mRNA

2,520点

D006-10

CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)

10,000点

D006-11

FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査

3,105点

D006-12

しよう

EGFR遺伝子検査(血 漿 )


2,100点

同一の患者につき同一月において検査を2回以上実施した場合における2回目以
降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

D006-13

骨髄微小残存病変量測定


遺伝子再構成の同定に用いるもの

3,395点



モニタリングに用いるもの

2,100点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D006-14
D006-15

FLT3遺伝子検査

4,200点

ぼうこう

膀胱 がん関連遺伝子検査

1,597点

D006-16

JAK2遺伝子検査

2,504点

D006-17

Nudix

D006-18

BRCA1/2遺伝子検査

hydrolase

15(NUDT15)遺伝子多型

2,100点



腫瘍細胞を検体とするもの

20,200点



血液を検体とするもの

20,200点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D006-19

がんゲノムプロファイリング検査
注1

44,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。



抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合であっ
て、当該他の検査の結果により区分番号B011-5に掲げるがんゲノムプロ
ファイリング評価提供料を算定する場合は、所定点数から当該他の検査の点数を
減算する。

D006-20

角膜ジストロフィー遺伝子検査


1,200点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき1回に限り算定す
る。

D006-21

血液粘弾性検査(一連につき)

D006-22

RAS遺伝子検査(血 漿 )

7,500点

600点

D006-23

遺伝子相同組換え修復欠損検査

32,200点

しよう



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合
に算定する。
がん

D006-24

肺癌関連遺伝子多項目同時検査

12,500点

D006-25

CYP2C9遺伝子多型

2,037点

D006-26

染色体構造変異解析

8,000点



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合
に算定する。

D006-27

しよう

悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血 漿 )