診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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FISH法を用いた場合
2
流産検体を用いた 絨 毛染色体検査を行った場合
2,477点
4,603点
3
その他の場合
2,477点
じゆう
注1
分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。
D006-6
免疫関連遺伝子再構成
2,373点
D006-7
UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型
2,004点
D006-8
サイトケラチン19(KRT19) mRNA検出
2,400点
D006-9
WT1 mRNA
2,520点
D006-10
CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)
10,000点
D006-11
FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査
3,105点
D006-12
しよう
EGFR遺伝子検査(血 漿 )
注
2,100点
同一の患者につき同一月において検査を2回以上実施した場合における2回目以
降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
D006-13
骨髄微小残存病変量測定
1
遺伝子再構成の同定に用いるもの
3,395点
2
モニタリングに用いるもの
2,100点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
D006-14
D006-15
FLT3遺伝子検査
4,200点
ぼうこう
膀胱 がん関連遺伝子検査
1,597点
D006-16
JAK2遺伝子検査
2,504点
D006-17
Nudix
D006-18
BRCA1/2遺伝子検査
hydrolase
15(NUDT15)遺伝子多型
2,100点
1
腫瘍細胞を検体とするもの
20,200点
2
血液を検体とするもの
20,200点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
D006-19
がんゲノムプロファイリング検査
注1
44,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
2
抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合であっ
て、当該他の検査の結果により区分番号B011-5に掲げるがんゲノムプロ
ファイリング評価提供料を算定する場合は、所定点数から当該他の検査の点数を
減算する。
D006-20
角膜ジストロフィー遺伝子検査
注
1,200点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき1回に限り算定す
る。
D006-21
血液粘弾性検査(一連につき)
D006-22
RAS遺伝子検査(血 漿 )
7,500点
600点
D006-23
遺伝子相同組換え修復欠損検査
32,200点
しよう
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合
に算定する。
がん
D006-24
肺癌関連遺伝子多項目同時検査
12,500点
D006-25
CYP2C9遺伝子多型
2,037点
D006-26
染色体構造変異解析
8,000点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合
に算定する。
D006-27
しよう
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血 漿 )