診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げ
る特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042
かん
に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬
の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれるも
のとする。
第4節
短期滞在手術等基本料
区分
A400
短期滞在手術等基本料
1
短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)
イ
主として入院で実施されている手術を行った場合
ロ
(1)
麻酔を伴う手術を行った場合
2,947点
(2)
(1)以外の場合
2,718点
2
イ以外の場合
(1)
麻酔を伴う手術を行った場合
1,588点
(2)
(1)以外の場合
1,359点
短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)
イ
D237
終夜睡眠ポリグラフィー
3
1及び2以外の場合
イ
管理下で行うもの
安全精度
9,537点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,463点)
ロ
D237
終夜睡眠ポリグラフィー
3
1及び2以外の場合
もの
ロ
その他の
8,400点
(生活療養を受ける場合にあっては、8,326点)
ハ
D237-2
ニ
D287
反復睡眠潜時試験(MSLT)
12,676点
(生活療養を受ける場合にあっては、12,602点)
内分泌負荷試験
1
下垂体前葉負荷試験
イ
成長ホルモン(G
H)(一連として)
9,194点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,120点)
ホ
D291-2
小児食物アレルギー負荷検査
5,278点
(生活療養を受ける場合にあっては、5,204点)
へ
D413
前立腺針生検法
2
その他のもの
10,262点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,188点)
ト
K007-2
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
30,882点
(生活療養を受ける場合にあっては、30,808点)
チ
K030
く
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術
2
手、足(手に限る。)
14,667点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,593点)
リ
K046
骨折観血的手術
2
たい
前腕、下腿、手舟状骨(手舟状骨に限る。)
36,240点
(生活療養を受ける場合にあっては、36,166点)
ヌ
K048
骨内異物(挿入物を含む。)除去術
3
たい
前腕、下腿(前腕に限る。)
19,082点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,008点)
ル
K048
骨内異物(挿入物を含む。)除去術
4
しつ
鎖骨、膝蓋骨、手、足、
指(手、足)その他(鎖骨に限る。)
20,549点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,475点)
ヲ
K048
骨内異物(挿入物を含む。)除去術
指(手、足)その他(手に限る。)
4
しつ
鎖骨、膝蓋骨、手、足、
14,893点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,819点)
ワ
K070
ガングリオン摘出術
1
手、足、指(手、足)(手に限る。)
13,653点
(生活療養を受ける場合にあっては、13,579点)