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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (208 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。


入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超えて貼付剤を投薬した場合は、区
分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げ
る薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番
号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要
性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報
酬明細書に記載することで算定可能とする。
第1節

調剤料

区分
F000

調剤料


入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合


内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)



外用薬(1回の処方に係る調剤につき)

11点
8点



入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)

7点



麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1
に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞ
れ所定点数に加算する。

第2節

処方料

区分
F100

処方料


3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以
上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの
及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投
与するものを除く。)を行った場合



18点

1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬
期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域
包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状
を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当
該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合
又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行っ
た場合



1及び2以外の場合

注1


29点
42点

入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、
1処方につき1点を所定点数に加算する。



入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部
第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。



3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方に
つき3点を所定点数に加算する。



診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)
に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加
算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治
療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で
抗悪性腫瘍剤を処方した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に
限り、1処方につき70点を所定点数に加算する。



区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる
外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、