診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (244 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、
所定点数に含まれるものとする。
J029
鉄の肺(1日につき)
J029-2
260点
減圧タンク療法
260点
J030
食道ブジー法
150点
J031
直腸ブジー法
150点
J032
こう
肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
150点
こう
注
3歳未満の乳幼児であって、直腸又は肛門疾患に係る手術の前後の場合は、周術
期乳幼児加算として、初回の算定日から起算して3月以内に限り、100点を所定点数
に加算する。
J033
削除
J034
イレウス用ロングチューブ挿入法
912点
J034-2
経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術
J034-3
内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき)
J035
削除
J036
非還納性ヘルニア徒手整復法
注
180点
5,360点
290点
新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それ
ぞれ110点又は55点を加算する。
じ
かん
こう
J037
痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
J038
人工腎臓(1日につき)
1
290点
慢性維持透析を行った場合1
イ
4時間未満の場合
1,876点
ロ
4時間以上5時間未満の場合
2,036点
ハ
5時間以上の場合
2,171点
2
慢性維持透析を行った場合2
イ
4時間未満の場合
1,836点
ロ
4時間以上5時間未満の場合
1,996点
ハ
5時間以上の場合
2,126点
3
慢性維持透析を行った場合3
イ
4時間未満の場合
1,796点
ロ
4時間以上5時間未満の場合
1,951点
ハ
5時間以上の場合
2,081点
4
その他の場合
注1
1,580点
入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後
9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380
点を所定点数に加算する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1
月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に
加算する。
3
イ
導入期加算1
200点
ロ
導入期加算2
410点
ハ
導入期加算3
810点
著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、
1日につき140点を加算する。
4
カニュレーション料を含むものとする。
5
区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102
かん
-2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合に
かん
は、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分
かん
番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限
り算定する。