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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、
退院時1回に限り、所定点数に加算する。ただし、区分番号A103に掲げる精
神病棟入院基本料の注7若しくは区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料
の注5に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号A230-2に掲げる精神
科地域移行実施加算又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定する
場合は、算定できない。


退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するも
の(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院
料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に
限る。)に対して入退院支援を行った場合



連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科
入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1
回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合



精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者につい
て、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行っ
た場合に、精神科措置入院退院支援加算として、退院時1回に限り、300点を更に
所定点数に加算する。

A246-3

医療的ケア児(者)入院前支援加算
注1

1,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示
を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア
児(者)入院前支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、当該
保険医療機関の入院期間が通算30日以上のものを除く。)の患家等を訪問し、患
者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、
入院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により
提供した場合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回に限り、入院初日に限
り所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定す
べき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて、
500点を所定点数に加算する。


A247

区分番号A246の注7に掲げる入院時支援加算は別に算定できない。

認知症ケア加算(1日につき)


認知症ケア加算1


14日以内の期間

180点



15日以上の期間

34点



認知症ケア加算2


14日以内の期間

112点



15日以上の期間

28点



認知症ケア加算3


14日以内の期間

44点



15日以上の期間

10点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるもの
に対して必要なケアを行った場合に、当該基準に係る区分に従い、当該患者が入
院した日から起算し、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。