診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (91 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算
して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に
含まれるものとする。
4
第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分
番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受
けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理
料に含まれるものとする。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を
情報通信機器を用いて行った場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞ
れ196点、128点又は76点を算定する。
B001
特定疾患治療管理料
1
ウイルス疾患指導料
イ
ウイルス疾患指導料1
ロ
ウイルス疾患指導料2
240点
330点
り
注1
イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者
り
に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、
それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イにつ
いては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り
算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定して
いる患者については算定しない。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定
点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料を算定すべき医学管
理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それ
ぞれ209点又は287点を算定する。
2
特定薬剤治療管理料
イ
特定薬剤治療管理料1
470点
ロ
特定薬剤治療管理料2
100点
注1
イについては、ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫
抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
2
イについては、同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び
計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は
1回に限り算定することとし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったと
きに算定する。
3
イについては、ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状
態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわ
らず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。
4
イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者
に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降
のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
5
イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与
されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定
し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理
を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。
6
イについては、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合
は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に加
算する。