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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (254 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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-2、K022の1、K031(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K046(注に
規定する加算を算定する場合に限る。)、K053(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、
K053-2、K059の3のイ及び4、K081(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、
K082-7、K133-2、K134-4、K136-2、K147-3、K169(注1
又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K169-2、K169-3、K178
-4(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K180の3、K181、K181-2、
K181-6の2のロ、K188-3、K190、K190-2、K190-6からK190
-8まで、K225-4、K254の1、K259(注2に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K260-2、K268の2のイ及び5から7まで、K271の1、K280-2、K
281-2、K305-2、K308-3、K319-2、K320-2、K328からK3
28-3まで、K340-7、K343-2の1、K374-2、K388-3、K394-
2、K400の3、K443の3、K444の4、K445-2、K461-2、K462-
2、K463-2、K464-2、K470-2、K474-3の2、K475(別に厚生労
働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K476(1から7までについては、注1
又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K476-4、K476-5、K508
-4、K514の10、K514-2の4、K514-4、K514-6、K514-7、K5
20の4、K530-3、K546、K548、K549、K554-2、K555-2、K5
55-3、K559-3、K562-2、K574-4、K594の4のロ及びハ、K595
(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K595-2、K597からK600まで、
K602-2、K603、K603-2、K604-2、K605-2、K605-4、K6
05-5、K615-2、K616-6、K617-5、K627-2の1、2及び4、K6
27-3、K627-4、K636-2、K642-3、K643-2、K645-3、K6
47-3、K653-6、K654-4、K655-2の3、K655-5の3、K656-
2、K657-2の4、K665の2、K668-2、K675-2、K677の1、K67
8、K684-2、K695-2、K697-4の1、K697-5、K697-7、K69
9-2、K700-3、K700-4、K702-2、K703-2、K709-3、K70
9-5、K709-6、K716-4、K716-6、K721-4、K721-5、K73
0の3、K731の3、K754-3、K755-3、K768、K769-3、K772-
3、K773-3からK773-7まで、K777の1、K780、K780-2、K785
-2、K792の1、K800-3、K800-4、K802-4、K803-2、K803
-3、K808の1、K809-4、K818(1において別に厚生労働大臣が定める患者に
対して行う場合に限る。)、K819(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限
る。)、K819-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K821
-4、K823-5、K823-7、K825(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う
場合に限る。)、K828-3、K830(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合
に限る。)、K830-3、K835の1、K838-2、K841-4、K843-2からK
843-4まで、K850(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K851(1にお
いて別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K858の1、K859(2、
4及び5において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K865-2、
K877(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K877-2(別に
厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K879-2、K882-2、K8
84-2、K884-3、K888(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、
K890-4、K910-2からK910-6まで並びにK916からK917-5までに掲
げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただし、区分番号K
546、K549、K597-3、K597-4、K615-2、K636-2、K721-
5、K773-4、K823-7、K828-3、K835の1、K884-2、K884-
3、K890-4及びK917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。


区分番号K011、K020、K053、K076からK076-3まで、K079、K0
79-2、K080-2、K082、K082-7、K106、K107、K109、K13