診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者
については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
4
イ
看護必要度加算1
55点
ロ
看護必要度加算2
45点
ハ
看護必要度加算3
25点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届
け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一
般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
5
退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険
医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料は、
所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
6
入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定
める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、所
定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
7
当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ
臨床研修病院入院診療加算
ロ
救急医療管理加算
ハ
超急性期脳卒中加算
ニ
妊産婦緊急搬送入院加算
ホ
在宅患者緊急入院診療加算
ヘ
診療録管理体制加算
ト
医師事務作業補助体制加算
チ
急性期看護補助体制加算
リ
看護職員夜間配置加算
ヌ
乳幼児加算・幼児加算
ル
特定感染症入院医療管理加算
ヲ
難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ワ
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
カ
看護補助加算
ヨ
地域加算
タ
離島加算
レ
療養環境加算
ソ
HIV感染者療養環境特別加算
ツ
特定感染症患者療養環境特別加算
ネ
重症者等療養環境特別加算
ナ
小児療養環境特別加算
ラ
無菌治療室管理加算
ム
放射線治療病室管理加算
ウ
緩和ケア診療加算
ヰ
小児緩和ケア診療加算
ノ
精神科リエゾンチーム加算
オ
強度行動障害入院医療管理加算
ク
依存症入院医療管理加算
ヤ
摂食障害入院医療管理加算
マ
がん拠点病院加算
ケ
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(7対1入院基本料又は10対
くう
1入院基本料を算定するものに限る。)
フ
栄養サポートチーム加算