診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (25 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
4
イ
14日以内の期間
312点
ロ
15日以上30日以内の期間
167点
当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療
機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである
場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数
に加算する。
5
当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別
に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者(第
3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、注1から注3まで及び
注13の規定にかかわらず、特定入院基本料として984点を算定する。ただし、月平
均夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15に相当する点数を減算する患者
については、878点を算定する。この場合において、特定入院基本料を算定する患
者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並び
に第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び
処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、所
定点数に含まれるものとする。
6
当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の
患者であって、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第5
の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医
療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、
当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ
7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合
ロ
ハ
7
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,517点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,377点
13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,362点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,224点
15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,262点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,124点
当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ
臨床研修病院入院診療加算
ロ
在宅患者緊急入院診療加算
ハ
診療録管理体制加算
ニ
医師事務作業補助体制加算
ホ
乳幼児加算・幼児加算
ヘ
特定感染症入院医療管理加算
ト
難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
チ
特殊疾患入院施設管理加算
リ
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヌ
看護配置加算
ル
看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ヲ
地域加算
ワ
離島加算
カ
療養環境加算