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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算
する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。


当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。





14日以内の期間

312点



15日以上30日以内の期間

167点

当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療
機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである
場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数
に加算する。



当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別
に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者(第
3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、注1から注3まで及び
注13の規定にかかわらず、特定入院基本料として984点を算定する。ただし、月平
均夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15に相当する点数を減算する患者
については、878点を算定する。この場合において、特定入院基本料を算定する患
者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並び
に第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び
処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、所
定点数に含まれるものとする。



当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の
患者であって、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第5
の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医
療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、
当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。


7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合







(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,517点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,377点

13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,362点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,224点

15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,262点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,124点

当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。


臨床研修病院入院診療加算



在宅患者緊急入院診療加算



診療録管理体制加算



医師事務作業補助体制加算



乳幼児加算・幼児加算



特定感染症入院医療管理加算



難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)



特殊疾患入院施設管理加算



超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算



看護配置加算



看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)



地域加算



離島加算



療養環境加算