診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (230 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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6
精神科ショート・ケアを算定した場合は、区分番号I009に掲げる精神科デ
イ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア、区分番号I010-
2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症
患者デイ・ケア料は算定しない。
7
1については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する
複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患
者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケア
を実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、
疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、精
神科の医師が特に必要性を認めた場合は、治療開始日から起算して2年を限度と
して、更に週1回かつ計20回に限り算定できる。
I009
精神科デイ・ケア(1日につき)
1
小規模なもの
590点
2
大規模なもの
700点
注1
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作
成して行われる場合に算定する。
3
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間
に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算
定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限
る。
4
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間
に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有
する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数
により算定する。
5
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に
行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。
6
当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの
(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対し
て、精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分
の50に相当する点数を算定する。
7
精神科デイ・ケアを算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる精神科
ショート・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア、区分番号I0
10-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度
認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
I010
精神科ナイト・ケア(1日につき)
注1
540点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間
に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算
定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限
る。
3
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間