診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (220 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
170点
ロ
作業療法士による場合
170点
ハ
医師による場合
170点
3
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
85点
ロ
作業療法士による場合
85点
ハ
医師による場合
85点
ニ
イからハまで以外の場合
85点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別
療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、
それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度
として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合そ
の他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定する
ことができる。
2
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は
たい
けい
入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を
退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に
掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハ
ビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限
度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に
加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
たい
けい
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患
者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院した
もの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に
限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、
手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を
更に所定点数に加算する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に
おいて別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを
行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリ
テーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める
患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発
症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリ
テーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
6
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める
患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、
手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテー
ションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
111点
(2)
作業療法士による場合
111点
(3)
医師による場合
111点