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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を
限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日
を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
A311-4

児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき)
注1

3,016点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者につ
いて、所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は治療室に入院した患者が当該
入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟
入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。


診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算
又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養
環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医
療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体
じよくそう

制加算、 褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、
データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支
援加算並びに第2章第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第13部
第2節病理診断・判断料及び第14部その他の費用を除く。)は、児童・思春期精
神科入院医療管理料に含まれるものとする。


当該病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者に対する
支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者について、精神
科養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。

A312

精神療養病棟入院料(1日につき)
注1

1,108点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に
入院している患者について、所定点数を算定する。


診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研
修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1
補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感
染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科地域移行実施加算、
医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理
体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退
院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管
理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリ
テーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区
分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001
-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動
器リハビリテーション料、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション
料及び区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料、第8
部精神科専門療法、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)
は、精神療養病棟入院料に含まれるものとする。



当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に
非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、
当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型
抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患
者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に
ついてのみ加算する。