診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (236 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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制整備加算又は区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分
番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号
C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8にそれぞれ規定する在宅医療D
X情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17
(区分番号C005-1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定
する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、訪問看護医療DX情報活用
加算は算定できない。
I012-2
精神科訪問看護指示料
注1
300点
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)
が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定
居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス
事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項
に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患
者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対
して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。
2
当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診
療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指
定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選
定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書
を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回
に限り、100点を所定点数に加算する。
3
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)
が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特
定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の
必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等
の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した
者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書
加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4
注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛
生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算
する。
5
精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看
護指示料は算定しない。
I013
抗精神病特定薬剤治療指導管理料
1
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
イ
入院中の患者
250点
ロ
入院中の患者以外の患者
250点
2
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料
注1
500点
1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調
症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を
行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に
限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
2
1のロについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外
の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必
要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
3
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬
を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続し
て行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について患者に説明し、療養上必要