診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (93 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(4)
ロ
①
月の1回目
500点
②
月の2回目
400点
初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合
((2)及び(3)の場合を除く。)
400点
公認心理師による場合
200点
注1
ぼう
小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療
内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣
が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリン
グを同一月内に1回以上行った場合に、初回のカウンセリングを行った日から
起算して、2年以内の期間においては月2回に限り、2年を超える期間におい
ては、4年を限度として、月1回に限り、算定する。ただし、区分番号B00
0に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療
法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については
算定しない。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、小児特定疾患カウンセリング料イの(1)、
(2)、(3)又は(4)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ
の(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①若しくは②又は(4)の所定点数に代えて、それ
ぞれ696点、522点若しくは435点、435点若しくは348点又は348点を算定する。
5
小児科療養指導料
注1
270点
ぼう
小児科を標榜する保険医療機関において、慢性疾患であって生活指導が特に
必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院中以外のものに対して、
必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区
分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の7に掲げる
難病外来指導管理料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導
管理料を算定している患者については算定しない。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3
入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起
算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本
料に含まれるものとする。
4
第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区
分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管
理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの
指導管理料に含まれるものとする。
5
人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当
該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談
支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1
月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、小児科療養指導料を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。
6
てんかん指導料
注1
250点
ぼう
小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜する保
ぼう
険医療機関において、その標榜する診療科を担当する医師が、てんかん(外傷
性のものを含む。)の患者であって入院中以外のものに対して、治療計画に基
づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3
退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合に