診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (173 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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109点
17
HIV-1抗体
113点
18
抗酸菌抗体定量、抗酸菌抗体定性
116点
19
A群β溶連菌迅速試験定性
121点
20
HIV-1,2抗体定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量
127点
21
ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)
129点
22
インフルエンザウイルス抗原定性
132点
23
カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量、梅毒トレポネーマ
抗体(FTA-ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験)
半定量
134点
24
RSウイルス抗原定性
138点
25
ヘリコバクター・ピロリ抗原定性、ヒトメタニューモウイルス抗原定性
142点
26
肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)
146点
27
マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)
148点
きよう
28
ノロウイルス抗原定性、インフルエンザ菌(無 莢 膜型)抗原定性 、SARS-
CoV-2抗原定性
29
150点
クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体、クラミジア・トラコマチス抗原定性
152点
30
アスペルギルス抗原
157点
31
大腸菌O157抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体
159点
32
D-アラビニトール
160点
33
大腸菌O157抗原定性
161点
34
クリプトコックス抗原半定量
166点
35
クリプトコックス抗原定性
169点
36
マイコプラズマ抗原定性(FA法)
170点
37
大腸菌血清型別
175点
ふん
38
アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)、肺炎球菌細胞壁抗原定性
179点
りん
39
淋菌抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性
(皮膚)
180点
ふん
40
カンピロバクター抗原定性(糞便)
41
肺炎球菌 莢 膜抗原定性(尿・髄液)
184点
188点
42
(1→3)-β-D-グルカン
195点
43
ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラ
きよう
コマチス抗体
44
200点
グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり)
注
200点
同一検体についてグロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、
2項目を限度として算定する。
45
ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量
203点
46
レジオネラ抗原定性(尿)
205点
47
単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)、
アニサキスIgG・IgA抗体
210点
せき
48
百日咳菌抗原定性
217点
49
赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性
223点
50
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性
225点
51
水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)
227点
52
エンドトキシン
229点
せん
53
デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原・抗体同時測定定性、白癬菌抗原
定性
注
233点
デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した
場合に算定する。