診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (221 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ハ
7
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
102点
(2)
作業療法士による場合
102点
(3)
医師による場合
102点
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
51点
(2)
作業療法士による場合
51点
(3)
医師による場合
51点
(4)
(1)から(3)まで以外の場合
51点
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限
る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日か
ら、50日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、
過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない
場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ
て、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以
外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
H003
呼吸器リハビリテーション料
1
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
175点
ロ
作業療法士による場合
175点
ハ
言語聴覚士による場合
175点
ニ
医師による場合
175点
2
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
85点
ロ
作業療法士による場合
85点
ハ
言語聴覚士による場合
85点
ニ
医師による場合
85点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別
療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、
治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待
できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、
90日を超えて所定点数を算定することができる。
2
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対
してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日
目又は治療開始日のいずれか早いものから30日を限度として、早期リハビリテー
ション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、
手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算し
て14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算
する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に