診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (257 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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5-2、K702-2、K703-2、K719-3、K740-2、K754-2、K75
5-2、K778-2、K803-2、K860-3、K865-2、K877-2並びにK
879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において内視鏡手術用
支援機器を用いて行った場合においても算定できる。
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区分番号K475及びK888に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基
がん
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において遺伝性乳癌卵巣
がん
癌症候群の患者に対して行った場合においても算定できる。
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008
に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期
栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A104
に掲げる特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A3
00に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注5、
区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-
3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A301-4に掲げる小児
特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用し
た場合に、再製造単回使用医療機器使用加算として、当該特定保険医療材料の所定点数の100分
の10に相当する点数を当該手術の所定点数に加算する。
第1節
手術料
第1款
皮膚・皮下組織
区分
(皮膚、皮下組織)
K000
創傷処理
1
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)
1,400点
2
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
3
筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
1,880点
けい
イ
頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)
9,630点
ロ
その他のもの
3,090点
4
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)
530点
5
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
6
筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
950点
1,480点
さつ
注1
切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。
2
真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。
3
汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100
点を加算する。
K000-2
小児創傷処理(6歳未満)
1
筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)
2
筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未
満)
3
1,400点
1,540点
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
2,860点
4
筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
5
筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)
4,410点
500点