診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (140 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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単一建物診療患者が1人の場合
300点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
150点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
75点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
63点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
56点
ロ
在宅療養実績加算1
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
225点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
110点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
56点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
47点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
42点
ハ
4
在宅療養実績加算2
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
150点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
75点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
40点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
33点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
30点
区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、
区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1又は区分番号C001-
2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定しているも
のについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものと
する。
5
区分番号C002の注2から注5まで、注8から注10まで、注14及び注15まで
の規定は、施設入居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、
同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学
総合管理料」と読み替えるものとする。
6
1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホにつ
いては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在
宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。
C003
在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるも
のの場合
イ
ロ
病床を有する場合
(1)
保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
1,798点
(2)
処方箋を交付しない場合
2,000点
2
病床を有しない場合
(1)
保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
1,648点
(2)
処方箋を交付しない場合
1,850点
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ
保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
1,493点
ロ
処方箋を交付しない場合
1,685点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難
なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療
を提供した場合に1週を単位として算定する。
2
死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。