診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (197 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加
算として、200点を所定点数に加算する。
3
1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算
として、450点を所定点数に加算する。
4
2について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場
合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。
D314
くう
腹腔鏡検査
2,270点
くう
D315
腹腔ファイバースコピー
D316
クルドスコピー
D317
2,160点
400点
ぼうこう
膀胱 尿道ファイバースコピー
注
950点
狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点
数に加算する。
ぼうこう
D317-2
膀胱 尿道鏡検査
注
890点
狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点
数に加算する。
D318
尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
ぼうこう
注
1,200点
ぼうこう
膀胱 尿道ファイバースコピー及び膀胱 尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
う
D319
腎盂尿管ファイバースコピー(片側)
D320
ヒステロスコピー
620点
D321
コルポスコピー
210点
D322
子宮ファイバースコピー
800点
D323
乳管鏡検査
D324
血管内視鏡検査
注1
1,800点
960点
2,040点
血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
2
呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及び
エックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるもの
とする。
D325
すい
肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
注1
3,600点
新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場
合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点
数に加算する。
2
カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分
析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使
用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
3
エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げる
フィルムの所定点数により算定する。
せん
第4節
診断穿刺・検体採取料
通則
せん
1
手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
2
処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
区分
D400
血液採取(1日につき)
1
静脈
40点
2
その他
6点
注1
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数
に加算する。
3
D401
せん
脳室穿刺
血液回路から採血した場合は算定しない。
500点