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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅にお
ける人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。

C113

削除

C114

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
注1

1,000点

皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者

であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、
当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。


区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の8
に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。

C115

削除

C116

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料


45,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用し
ている患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った
場合に算定する。

C117

在宅経腸投薬指導管理料


1,500点

入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬
を行っているものに対して、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

C118

在宅腫瘍治療電場療法指導管理料


2,800点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍治療
電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
こう

C119

在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
注1

800点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
こう

に届け出た保険医療機関において、在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院
こう

中の患者以外の患者に対して、経肛門的自己洗腸療法に関する指導管理を行った
場合に算定する。
こう



経肛門的自己洗腸を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、
当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に加算
する。

C120

在宅中耳加圧療法指導管理料


1,800点

在宅中耳加圧療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中耳加圧
療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C121

在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
注1

800点

在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅抗菌

薬吸入療法に関する指導管理を行った場合に算定する。


在宅抗菌薬吸入療法を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合
は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に
加算する。

第2款

在宅療養指導管理材料加算

通則


本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理
料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。



前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療
材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第
4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。



6歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、C107に
掲げる在宅人工呼吸指導管理料又はC107-2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を
算定する場合は、乳幼児呼吸管理材料加算として、3月に3回に限り1,500点を所定点数に加算
する。

区分