診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (66 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用
した場合を除く。)、J129-2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(2
に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場
合を除く。)、J300に掲げる薬剤(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5
に限る。)、J003に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003-3に掲げ
しよう
る局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、J003-4に掲げる多血小板血 漿 処置、
のう
J007-2に掲げる硬膜外自家血注入、J010-2に掲げる経皮的肝膿瘍
せん
等穿刺術、J017に掲げるエタノールの局所注入、J017-2に掲げるリ
ンパ管腫局所注入、J027に掲げる高気圧酸素治療、J034-3に掲げる
内視鏡的結腸軸捻転解除術、J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げ
ろ
しよう
る持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血 漿 交換療法、J040に掲げる局
かん
所灌流、J041に掲げる吸着式血液浄化法、J041-2に掲げる血球成分
かん
すい
除去療法、J042に掲げる腹膜灌流、J043-6に掲げる人工膵臓療法、
J043-7に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、J045-2に掲
げる一酸化窒素吸入療法、J047に掲げるカウンターショック、J047-
くう
2に掲げる心腔内除細動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J
052-2に掲げる熱傷温浴療法、J054-2に掲げる皮膚レーザー照射療
う
法、J062に掲げる腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116-
5に掲げる酵素注射療法、J118-4に掲げる歩行運動処置(ロボットスー
ツによるもの)、J122に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。た
だし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除
く。)、J123に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャー
レとして切割使用した場合を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)
(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J
125に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切
けい
割使用した場合を除く。)、J126に掲げる斜頸矯正ギプス包帯(既装着のギ
プス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げ
る先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして
わん
切割使用した場合を除く。)、J128に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装
着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J12
9に掲げる義肢採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャー
レとして切割使用した場合を除く。)及びJ129-2に掲げる練習用仮義足
又は仮義手採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレ
として切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)及びJ400に掲げる
特定保険医療材料(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5に限る。)、J00
3に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003-3に掲げる局所陰圧閉鎖処
しよう
置(腹部開放創)、J003-4に掲げる多血小板血 漿 処置、J007-2に
のう
せん
掲げる硬膜外自家血注入、J010-2に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、J0
17に掲げるエタノールの局所注入、J017-2に掲げるリンパ管腫局所注
入、J027に掲げる高気圧酸素治療、J034-3に掲げる内視鏡的結腸軸
捻転解除術、J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血
ろ
しよう
かん
液濾過、J039に掲げる血 漿 交換療法、J040に掲げる局所灌流、J04
1に掲げる吸着式血液浄化法、J041-2に掲げる血球成分除去療法、J0
かん
すい
42に掲げる腹膜灌流、J043-6に掲げる人工膵臓療法、J043-7に
掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、J045-2に掲げる一酸化窒素
くう
吸入療法、J047に掲げるカウンターショック、J047-2に掲げる心腔
内除細動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J052-2に掲
げる熱傷温浴療法、J054-2に掲げる皮膚レーザー照射療法、J062に
う
掲げる腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116-5に掲げる酵素