診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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医療安全対策加算
エ
感染対策向上加算
テ
患者サポート体制充実加算
ア
報告書管理体制加算
じよくそう
サ
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
キ
ハイリスク妊娠管理加算
ユ
呼吸ケアチーム加算
メ
術後疼痛管理チーム加算
ミ
後発医薬品使用体制加算
シ
バイオ後続品使用体制加算
ヱ
病棟薬剤業務実施加算1
ヒ
データ提出加算
モ
入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)
セ
医療的ケア児(者)入院前支援加算
ス
認知症ケア加算
ン
精神疾患診療体制加算
とう
イイ
薬剤総合評価調整加算
イロ
排尿自立支援加算
イハ
地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定す
るものに限る。)
イニ
8
協力対象施設入所者入院加算
当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院してい
る患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注
7までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例に
より算定する。
9
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の入院基本料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する
場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
A106
イ
年6日以内であること。
ロ
当該日が属する月が連続する2月以内であること。
障害者施設等入院基本料(1日につき)
1
7対1入院基本料
1,637点
2
10対1入院基本料
1,375点
3
13対1入院基本料
1,155点
4
15対1入院基本料
1,010点
注1
障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規
定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害
児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに
限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定め
る重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病
患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護配
置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2
注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ
いては、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除
く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤