診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (154 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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C104
在宅中心静脈栄養法指導管理料
注
3,000点
在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静
脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C105
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
注
2,500点
在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成
分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C105-2
在宅小児経管栄養法指導管理料
注
1,050点
在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が
定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合
に算定する。
C105-3
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
注
2,500点
在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働
大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理
を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。
C106
在宅自己導尿指導管理料
注1
1,400点
在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に
関する指導管理を行った場合に算定する。
2
C107
カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。
在宅人工呼吸指導管理料
注
2,800点
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関
する指導管理を行った場合に算定する。
C107-2
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1
2,250点
2
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
250点
注1
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持
続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、2を算定し、CPAPを用いている患者につ
いて、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを
用いて療養上必要な管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に
当該期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得
た点数を、所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定す
べき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代えて、218
点を算定する。
C107-3
在宅ハイフローセラピー指導管理料
注
2,400点
在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハ
イフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。
C108
在宅麻薬等注射指導管理料
1
悪性腫瘍の場合
1,500点
2
筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合
1,500点
3
心不全又は呼吸器疾患の場合
1,500点
注1
1については、悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対
して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
2
2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、入
院中の患者以外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を
行った場合に算定する。
3
3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全
又は呼吸器疾患の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅