診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (196 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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喉頭ファイバースコピー
600点
D300
中耳ファイバースコピー
240点
D300-2
顎関節鏡検査(片側)
1,000点
D301
削除
D302
気管支ファイバースコピー
2,500点
注
気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、気管支肺胞洗浄法検査同時加算と
して、200点を所定点数に加算する。
D302-2
気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査
320点
くう
D303
胸腔鏡検査
7,200点
D304
縦隔鏡検査
7,000点
D305
削除
D306
食道ファイバースコピー
注1
800点
粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。
2
拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加
算として、200点を所定点数に加算する。
D307
削除
D308
胃・十二指腸ファイバースコピー
注1
すい
1,140点
すい
胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定
点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィ
ルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
2
粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。
すい
3
すい
胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、2,800点を所定
点数に加算する。
4
拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加
算として、200点を所定点数に加算する。
D309
胆道ファイバースコピー
D310
小腸内視鏡検査
4,000点
1
バルーン内視鏡によるもの
6,800点
2
スパイラル内視鏡によるもの
6,800点
3
カプセル型内視鏡によるもの
1,700点
4
その他のもの
1,700点
注1
2
2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
3について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場
合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。
3
4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定
点数に加算する。
D310-2
D311
直腸鏡検査
D311-2
D312
消化管通過性検査
こう
肛門鏡検査
直腸ファイバースコピー
注
D312-2
D313
600点
300点
200点
550点
粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
のう
回腸嚢ファイバースコピー
550点
大腸内視鏡検査
1
ファイバースコピーによるもの
イ
S状結腸
ロ
下行結腸及び横行結腸
1,350点
ハ
上行結腸及び盲腸
1,550点
2
注1
カプセル型内視鏡によるもの
900点
1,550点
粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す