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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D299

喉頭ファイバースコピー

600点

D300

中耳ファイバースコピー

240点

D300-2

顎関節鏡検査(片側)

1,000点

D301

削除

D302

気管支ファイバースコピー

2,500点



気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、気管支肺胞洗浄法検査同時加算と
して、200点を所定点数に加算する。

D302-2

気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査

320点

くう

D303

胸腔鏡検査

7,200点

D304

縦隔鏡検査

7,000点

D305

削除

D306

食道ファイバースコピー
注1

800点

粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。



拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加
算として、200点を所定点数に加算する。

D307

削除

D308

胃・十二指腸ファイバースコピー
注1

すい

1,140点
すい

胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定
点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィ
ルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。



粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。
すい



すい

胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、2,800点を所定
点数に加算する。



拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加
算として、200点を所定点数に加算する。

D309

胆道ファイバースコピー

D310

小腸内視鏡検査

4,000点



バルーン内視鏡によるもの

6,800点



スパイラル内視鏡によるもの

6,800点



カプセル型内視鏡によるもの

1,700点



その他のもの

1,700点

注1


2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
3について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場
合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。



4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定
点数に加算する。

D310-2
D311

直腸鏡検査

D311-2
D312

消化管通過性検査
こう

肛門鏡検査

直腸ファイバースコピー


D312-2
D313

600点
300点
200点
550点

粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
のう

回腸嚢ファイバースコピー

550点

大腸内視鏡検査


ファイバースコピーによるもの


S状結腸



下行結腸及び横行結腸

1,350点



上行結腸及び盲腸

1,550点


注1

カプセル型内視鏡によるもの

900点

1,550点

粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す