診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (242 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1
胸骨
310点
2
その他
330点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
のう
せん
腎嚢胞又は水腎症穿刺
注
J013
350点
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
か せん
ダグラス窩穿刺
240点
せん
J014
乳腺穿刺
J015
甲状腺穿刺
200点
せん
150点
せん
J016
リンパ節等穿刺
J017
エタノールの局所注入
注
200点
1,200点
甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
行われる場合に限り算定する。
J017-2
リンパ管腫局所注入
注
J018
1,020点
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
かくたん
喀痰 吸引(1日につき)
48点
けつ
注1
かくたん
間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰 吸引の費用は、それぞれ間
けつ
歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
2
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。
3
区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ
る在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラ
ピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、
区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-
かくたん
2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った喀痰
吸引の費用は算定しない。
J018-2
J018-3
内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき)
たん
120点
かくたん
干渉低周波去痰器による喀痰 排出(1日につき)
けつ
注1
48点
たん
かくたん
間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰 排
けつ
出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるもの
とする。
2
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。
3
区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ
る在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラ
ピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、
区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-
2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉
たん
かくたん
低周波去痰器による喀痰 排出の費用は算定しない。
J019
くう
持続的胸腔ドレナージ(開始日)
825点
くう
注1
持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日
に1回に限り算定する。
2
J019-2
J020
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
削除
胃持続ドレナージ(開始日)
注
J021
50点
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
くう
持続的腹腔ドレナージ(開始日)
550点
くう
注1
持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日
に1回に限り算定する。
2
J022
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
かん
かん
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
注
J022-2
65点
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
摘便
100点