診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (335 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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体外照射
1
エックス線表在治療
イ
1回目
110点
ロ
2回目
33点
2
高エネルギー放射線治療
イ
1回目
(1)
1門照射又は対向2門照射を行った場合
840点
(2)
非対向2門照射又は3門照射を行った場合
1,320点
(3)
4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
1,800点
ロ
2回目
(1)
1門照射又は対向2門照射を行った場合
420点
(2)
非対向2門照射又は3門照射を行った場合
660点
4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
900点
(3)
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定
点数の100分の70に相当する点数により算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射
を行った場合は、一回線量増加加算として、690点を所定点数に加算する。
3
強度変調放射線治療(IMRT)
注1
3,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し
て、放射線治療を実施した場合に算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を
行った場合は、一回線量増加加算として、1,400点を所定点数に加算する。
注1
2
疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日
を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
3
体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、
1,000点を所定点数に加算する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像
誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(イの場合は、乳房照
射に係るもの、ロ及びハの場合は、2のイの(3)若しくはロの(3)又は3に係るもの
に限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限
り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
5
イ
体表面の位置情報によるもの
150点
ロ
骨構造の位置情報によるもの
300点
ハ
腫瘍の位置情報によるもの
450点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、体外照射呼
吸性移動対策加算として、150点を所定点数に加算する。
M001-2
ガンマナイフによる定位放射線治療
M001-3
直線加速器による放射線治療(一連につき)
50,000点
1
定位放射線治療の場合
63,000点
2
1以外の場合
8,000点
注1
定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2
定位放射線治療について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している