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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院中にハイリ
スク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限度として所定点数に加算する。
A237

べん

ハイリスク分娩等管理加算(1日につき)
べん



ハイリスク分娩管理加算

3,200点

べん



地域連携分娩管理加算

注1

3,200点

1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、
べん

ハイリスク分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に
べん

べん

ついて、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り
8日を限度として所定点数に加算する。


2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第
べん

1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管理加算
べん

を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院
べん

中に地域連携分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数
に加算する。


べん

べん

ハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理
に係る費用は、1又は2に含まれるものとする。

A238からA238-5まで
A238-6

削除

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回)


1,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第3節の特定入院料のうち、精神
科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情
報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1
回に限り、所定点数に加算する。

A238-7

精神科救急搬送患者地域連携受入加算(入院初日)


2,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において区分番号A238-6に掲げ
る精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者を入院させた場合に、当該
患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料
のうち、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A238-8からA241まで
A242

削除

呼吸ケアチーム加算(週1回)


150点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保
険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸
器の離脱のために必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、呼吸ケアチーム加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点
数に加算する。ただし、区分番号B011-4に掲げる医療機器安全管理料の1は
別に算定できない。

A242-2

とう

術後疼痛管理チーム加算(1日につき)


100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管
とう

による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後の疼
痛管理を要するものに対して、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、
とう

薬剤師等が共同して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特
とう

別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チーム加