診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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イについては、入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているもの
に対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づ
き、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算する。
8
イについては、注6及び注7に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤
治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算
定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。
9
イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患
者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が
必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結
果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を
所定点数に加算する。
10
イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2
種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同
一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個
々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属
する月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を所定
点数に加算する。
11
ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、
服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等
により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合に月1回に
限り所定点数を算定する。
3
悪性腫瘍特異物質治療管理料
イ
尿中BTAに係るもの
ロ
220点
その他のもの
(1)
1項目の場合
360点
(2)
2項目以上の場合
400点
注1
イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、そ
の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検
査及び治療管理を行ったときに算定する。
2
ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マー
カーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を
行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第
1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
3
注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行っ
た場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、150点
をロの所定点数に加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数
を算定している場合は、この限りでない。
4
注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を
同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。
5
腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
6
注1及び注2に規定されていない腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理
であって特殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲げられている腫瘍マー
カーの検査及び治療管理のうち、最も近似するものの所定点数により算定す
る。
4
小児特定疾患カウンセリング料
イ
医師による場合
(1)
初回
(2)
初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
800点
①
月の1回目
600点
②
月の2回目
500点
(3)
初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場