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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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イについては、入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているもの
に対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づ
き、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算する。



イについては、注6及び注7に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤
治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算
定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。



イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患
者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が
必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結
果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を
所定点数に加算する。

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イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2
種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同
一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個
々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属
する月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を所定
点数に加算する。

11

ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、
服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等
により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合に月1回に
限り所定点数を算定する。



悪性腫瘍特異物質治療管理料


尿中BTAに係るもの



220点

その他のもの
(1)

1項目の場合

360点

(2)

2項目以上の場合

400点

注1

イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、そ
の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検
査及び治療管理を行ったときに算定する。



ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マー
カーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を
行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第
1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。



注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行っ
た場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、150点
をロの所定点数に加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数
を算定している場合は、この限りでない。



注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を
同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。



腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。



注1及び注2に規定されていない腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理
であって特殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲げられている腫瘍マー
カーの検査及び治療管理のうち、最も近似するものの所定点数により算定す
る。



小児特定疾患カウンセリング料


医師による場合
(1)

初回

(2)

初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合

800点



月の1回目

600点



月の2回目

500点

(3)

初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場