診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
HIV感染者療養環境特別加算
タ
特定感染症患者療養環境特別加算
レ
重症者等療養環境特別加算
ソ
強度行動障害入院医療管理加算
ツ
栄養サポートチーム加算
ネ
医療安全対策加算
ナ
感染対策向上加算
ラ
患者サポート体制充実加算
ム
報告書管理体制加算
じよくそう
ウ
8
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
ヰ
後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ノ
バイオ後続品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
オ
データ提出加算
ク
入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)
ヤ
医療的ケア児(者)入院前支援加算
マ
認知症ケア加算
ケ
排尿自立支援加算
フ
協力対象施設入所者入院加算
注6、注13又は注14に規定する点数を算定する患者に対して行った第3部検査、
第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処
置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を
含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものと
する。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の他の一般病棟へ転
棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3
日前までの当該費用については、この限りでない。
9
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を
現に算定している患者に限る。)については、看護補助加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。こ
の場合において、注10に規定する看護補助体制充実加算は別に算定できない。
10
イ
14日以内の期間
146点
ロ
15日以上30日以内の期間
121点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を
現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、かつ、
当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制
充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ
14日以内の期間
(1)
看護補助体制充実加算1
176点
(2)
看護補助体制充実加算2
161点
( 3)
看護補助体制充実加算3
151点
ロ
11
15日以上30日以内の期間
(1)
看護補助体制充実加算1
151点
(2)
看護補助体制充実加算2
136点
( 3)
看護補助体制充実加算3
126点
夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1
入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、
夜間看護体制加算として、入院初日に限り161点を所定点数に加算する。
12
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め