診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (327 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した
場合に算定する。
K936
自動縫合器加算
注1
2,500点
区分番号K488-4、K511、K513、K514からK514-6まで、
K517、K522-3、K524-2、K524-3、K525、K529か
らK529-3まで、K529-5、K531からK532-2まで、K594
の3及び4(ハを除く。)、K645、K645-2、K654-3、K655、
K655-2、K655-4、K655-5、K656-2、K657、K65
7-2、K662、K662-2、K674、K674-2、K675の2から
K675の5まで、K677、K677-2、K680、K684-2、K69
5の4からK695の7まで、K695-2の4からK695-2の6まで、K
696、K697-4、K700からK700-4まで、K702からK703
-2まで、K704、K705の2、K706、K709-2からK709-5
まで、K711-2、K716からK716-6まで、K719からK719-
3まで、K719-5、K732の2、K735、K735-3、K735-5、
K739、K739-3、K740、K740-2、K779-3、K803か
らK803-3まで並びにK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を
使用した場合に算定する。
2
区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK55
7-3まで、K560、K594の3及びK594の4のロに掲げる手術に当たっ
て左心耳閉塞用クリップを使用した場合に算定する。
K936-2
ふん
自動吻合器加算
注
5,500点
区分番号K522-3、K525、K529からK529-3まで、K529-
5、K531からK532-2まで、K645、K645-2、K655、K65
5-2、K655-4、K655-5、K657、K657-2、K702、K7
03、K719の3、K719-2の2、K719-3、K732の2のイ、K7
32-2、K739、K740、K740-2、K803からK803-3まで及
ふん
びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。
K936-3
微小血管自動縫合器加算
注
2,500点
区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を
使用した場合に算定する。
K937
心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算
注
30,000点
区分番号K552-2に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパ
ス移植術用機器を使用した場合に算定する。
K937-2
術中グラフト血流測定加算
注
K938
2,500点
手術に当たって、機器を用いてグラフト血流を測定した場合に算定する。
体外衝撃波消耗性電極加算
注
3,000点
区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した
場合に算定する。
K939
画像等手術支援加算
1
ナビゲーションによるもの
注
2,000点
区分番号K055-2、K055-3、K080の1、K081の1、K08
2の1、K082-3の1、K131-2、K134-2、K136、K140
からK141-2まで、K142(6を除く。)、K142-2の1及び2のイ、
K142-3、K151-2、K154-2、K158、K161、K167、
K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K23
5、K236、K313、K314、K340-3からK340-7まで、K3
42、K343、K343-2の2、K350からK365まで、K511の2、
K513の2からK513の4まで、K514の2、K514-2の2、K69
5、K695-2並びにK697-4に掲げる手術に当たって、ナビゲーション
による支援を行った場合に算定する。