診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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A003
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第2部
入院料等
通則
1
健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看
護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、
特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び医学的管理に要する費
用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2
同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特
別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院
基本料(以下「特別入院基本料等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料
及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。
3
別に厚生労働大臣が定める患者の場合には、特別入院基本料等、区分番号A108に掲げる
有床診療所入院基本料又は区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を算定す
る場合を除き、入院日から起算して5日までの間は、区分番号A400の2に掲げる短期滞在
手術等基本料3を算定し、6日目以降は第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)又は第3節の各区分に掲げる特定入院料のいずれかを算定する。
4
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病
に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算
定する。
5
第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に
入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷
により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した
場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起
算して計算する。
6
別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機
関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
7
じよくそう
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定
支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第
1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の
各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数を算
定する。
8
7に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養管理体制に関する基準を満たすこ
とができない保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限
る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等
基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等
基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
9
7に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化に関する基準を満た
すことができない保険医療機関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及
び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定
入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
第1節
入院基本料
区分
A100
一般病棟入院基本料(1日につき)
1
急性期一般入院基本料
イ
急性期一般入院料1
1,688点
ロ
急性期一般入院料2
1,644点
ハ
急性期一般入院料3
1,569点
ニ
急性期一般入院料4
1,462点
ホ
急性期一般入院料5
1,451点
ヘ
急性期一般入院料6
1,404点