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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る。

D003

当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

ふん

糞便検査
ふん



15点

ふん



糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)

20点

ふん



虫体検出(糞便)

23点

ふん



糞便中脂質

25点

ふん



糞便中ヘモグロビン定性

37点

ふん



虫卵培養(糞便)

40点

ふん



糞便中ヘモグロビン

41点

ふん



糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量

56点

ふん


D004

ふん

虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便)

カルプロテクチン(糞便)

268点

せん

穿刺液・採取液検査


ヒューナー検査

20点



関節液検査

50点



胃液又は十二指腸液一般検査

55点



髄液一般検査

62点



精液一般検査

70点

けい



頸管粘液一般検査

75点



けい



顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液)



顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)

116点



マイクロバブルテスト

200点

10

IgGインデックス

390点

11

オリゴクローナルバンド

522点

12

ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)



けい

たん

570点

たん

13

タウ蛋白(髄液)

622点

たん

14

リン酸化タウ蛋白(髄液)

15

アミロイドβ42/40比(髄液)
たん

16

髄液蛋 白免疫学的検査

17

髄液塗抹染色標本検査

100点

641点
1,282点
しようたん

区分番号D015に掲げる血 漿 蛋 白免疫学的検査の
例により算定した点数
せつ

しん

区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物
の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数

18

その他

検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分
番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍
マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した
点数



区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学
的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる
特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用する
ものとする。

D004-2

悪性腫瘍組織検査


悪性腫瘍遺伝子検査


処理が容易なもの
(1)

医薬品の適応判定の補助等に用いるもの

2,500点

(2)

その他のもの

2,100点

処理が複雑なもの

5,000点


注1

患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してイに掲げる検査
を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる
点数により算定する。


2項目

4,000点



3項目

6,000点