診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (163 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
D003
当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
ふん
糞便検査
ふん
1
15点
ふん
2
糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)
20点
ふん
3
虫体検出(糞便)
23点
ふん
4
糞便中脂質
25点
ふん
5
糞便中ヘモグロビン定性
37点
ふん
6
虫卵培養(糞便)
40点
ふん
7
糞便中ヘモグロビン
41点
ふん
8
糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量
56点
ふん
9
D004
ふん
虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便)
カルプロテクチン(糞便)
268点
せん
穿刺液・採取液検査
1
ヒューナー検査
20点
2
関節液検査
50点
3
胃液又は十二指腸液一般検査
55点
4
髄液一般検査
62点
5
精液一般検査
70点
けい
6
頸管粘液一般検査
75点
か
けい
7
顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液)
8
顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)
116点
9
マイクロバブルテスト
200点
10
IgGインデックス
390点
11
オリゴクローナルバンド
522点
12
ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)
か
けい
たん
570点
たん
13
タウ蛋白(髄液)
622点
たん
14
リン酸化タウ蛋白(髄液)
15
アミロイドβ42/40比(髄液)
たん
16
髄液蛋 白免疫学的検査
17
髄液塗抹染色標本検査
100点
641点
1,282点
しようたん
区分番号D015に掲げる血 漿 蛋 白免疫学的検査の
例により算定した点数
せつ
しん
区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物
の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数
18
その他
検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分
番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍
マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した
点数
注
区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学
的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる
特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用する
ものとする。
D004-2
悪性腫瘍組織検査
1
悪性腫瘍遺伝子検査
イ
処理が容易なもの
(1)
医薬品の適応判定の補助等に用いるもの
2,500点
(2)
その他のもの
2,100点
処理が複雑なもの
5,000点
ロ
注1
患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してイに掲げる検査
を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる
点数により算定する。
イ
2項目
4,000点
ロ
3項目
6,000点