診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (321 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
K887
腹腔鏡によるもの
1
開腹によるもの
K887-2
腹腔鏡によるもの
さつ
開腹によるもの
4,350点
くう
2
腹腔鏡によるもの
18,810点
卵管口切開術
1
開腹によるもの
5,220点
くう
2
K887-4
18,810点
ちつ
卵管結紮術(腟式を含む。)(両側)
1
K887-3
6,150点
くう
2
K888
21,370点
ちつ
卵巣部分切除術(腟式を含む。)
腹腔鏡によるもの
くう
18,810点
のう
しやく
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼 灼 術
24,130点
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)
K888-2
1
開腹によるもの
2
腹腔鏡によるもの
17,080点
くう
25,940点
りゆう
卵管全摘除術、卵管腫 瘤 全摘除術、子宮卵管留血腫手術(両側)
1
開腹によるもの
13,960点
くう
2
腹腔鏡によるもの
25,540点
K889
子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)
58,500点
K890
卵管形成手術(卵管・卵巣移植、卵管架橋等)
27,380点
K890-2
卵管鏡下卵管形成術
46,410点
K890-3
腹腔鏡下卵管形成術
46,410点
K890-4
採卵術
3,200点
くう
注
採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に
加算する。
イ
1個の場合
2,400点
ロ
2個から5個までの場合
3,600点
ハ
6個から9個までの場合
5,500点
ニ
10個以上の場合
7,200点
(産科手術)
べん
けい
K891
分娩時頸部切開術(縫合を含む。)
K892
骨盤位娩出術
K893
K894
べん
3,800点
べん
吸引娩出術
かん
2,550点
べん
鉗子娩出術
1
2
かん
低位(出口)鉗子
2,700点
かん
中位鉗子
4,760点
べん
K895
会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時)
K896
会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時)
ちつ
1
2
3
4
K897
K898
K899
K900
K902
1,710点
べん
筋層に及ぶもの
こう
肛門に及ぶもの
ちつ
1,980点
5,560点
腟円蓋に及ぶもの
4,320点
直腸裂創を伴うもの
8,920点
けい
べん
頸管裂創縫合術(分娩時)
7,060点
帝王切開術
1
緊急帝王切開
22,200点
2
選択帝王切開
20,140点
注
複雑な場合については、2,000点を所定点数に加算する。
べん
胎児縮小術(娩出術を含む。)
さい
臍帯還納術
K900-2
K901
3,170点
脱垂肢整復術
子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。)
はく
胎盤用手剥離術
3,220点
1,240点
1,240点
2,950点
2,350点