診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (134 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ロ
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
4,585点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3,765点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
2,385点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
2,010点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
1,765点
月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
ハ
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
3,685点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,985点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
985点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
875点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
745点
月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器
を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
ニ
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
2,554点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,450点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
765点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
679点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
578点
月1回訪問診療を行っている場合
ホ
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
2,285点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,265点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
665点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
570点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
490点
月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器
を用いた診療を行っている場合
3
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
1,270点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
718点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
375点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
321点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
275点
1及び2に掲げるもの以外の場合
イ
別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行って
いる場合
ロ
ハ
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
3,435点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
2,820点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
1,785点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
1,500点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
1,315点
月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
2,735点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,460点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
735点
(4)
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
655点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
555点
月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器
を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1)
単一建物診療患者が1人の場合
2,014点
(2)
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,165点
(3)
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
645点