診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (249 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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のう
80点
のう
J059-2
J060
せん
陰嚢水腫穿刺
せん
血腫、膿腫穿刺
80点
ぼうこう
膀胱 洗浄(1日につき)
60点
ぼうこう
注1
薬液注入、膀胱 洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置
ぼうこう
中の膀胱 洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2
区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲
ぼうこう
げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱 洗
浄の費用は算定しない。
J060-2
J061
J062
後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき)
腎盂洗浄(片側)
60点
う
腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)
注
J063
60点
う
1,612点
ファイバースコープによって行った場合に算定する。
留置カテーテル設置
40点
ぼうこう
注1
ぼうこう
膀胱 洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱 洗浄の所定点数に含
まれるものとする。
2
区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲
げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カ
テーテル設置の費用は算定しない。
J064
導尿(尿道拡張を要するもの)
注
40点
区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げ
る在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用
は算定しない。
けつ
J065
間歇的導尿(1日につき)
150点
J066
尿道拡張法
216点
J066-2
J067
J068
誘導ブジー法
J070
やく
嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)
ゆ
はく
陰唇癒合剥離
50点
とう
前立腺冷温榻
J070-3
J070-4
50点
ぼうこう
干渉低周波による膀胱 等刺激法
注
290点
290点
前立腺液圧出法
J070-2
180点
270点
かん
J068-2
J069
ぼうこう
タイダール自動膀胱 洗浄(1日につき)
50点
入院中の患者以外の患者について算定する。
じ
冷却痔処置(1日につき)
ぼうこう
磁気による膀胱 等刺激法
注
50点
70点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
(産婦人科処置)
J071
J072
せん
羊水穿刺(羊水過多症の場合)
ちつ
腟洗浄(熱性洗浄を含む。)
注
144点
56点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
くう
J073
子宮腔洗浄(薬液注入を含む。)
56点
J074
卵管内薬液注入法
60点
J075
陣痛誘発のための卵膜外薬液注入法
408点
けい
J076
子宮頸管内への薬物挿入法
J077
子宮出血止血法
1
2
べん
分娩時のもの
べん
分娩外のもの
ちつけい
しやく
J078
子宮腟頸管部薬物焼 灼 法
J079
子宮腟部焼 灼 法
J080
ちつ
しやく
けい
45点
780点
45点
100点
180点
べん
子宮頸管拡張及び分娩誘発法
1
ラミナリア
120点