診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (137 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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限り、100点を所定点数に加算する。
C002-2
施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるも
のの場合
イ
病床を有する場合
(1)
別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って
いる場合
①
単一建物診療患者が1人の場合
3,885点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3,225点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
2,865点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
2,400点
①から④まで以外の場合
2,110点
⑤
(2)
月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
①
単一建物診療患者が1人の場合
3,185点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,685点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
1,185点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
1,065点
⑤
(3)
①から④まで以外の場合
905点
月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機
器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
①
単一建物診療患者が1人の場合
2,234点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,250点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
865点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
780点
⑤
①から④まで以外の場合
660点
(4)
月1回訪問診療を行っている場合
①
単一建物診療患者が1人の場合
1,965点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,065点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
765点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
670点
⑤
①から④まで以外の場合
575点
(5)
月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機
器を用いた診療を行っている場合
ロ
①
単一建物診療患者が1人の場合
1,110点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
618点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
425点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
373点
⑤
①から④まで以外の場合
317点
病床を有しない場合
(1)
別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って
いる場合
①
単一建物診療患者が1人の場合
3,585点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
2,955点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
2,625点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
2,205点
①から④まで以外の場合
1,935点
⑤
(2)
月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
①
単一建物診療患者が1人の場合
2,885点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,535点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
1,085点