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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として、月1回に
限り、100点を所定点数に加算する。
C002-2

施設入居時等医学総合管理料(月1回)


在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるも
のの場合


病床を有する場合
(1)

別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って

いる場合


単一建物診療患者が1人の場合

3,885点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

3,225点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

2,865点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

2,400点

①から④まで以外の場合

2,110点


(2)

月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)



単一建物診療患者が1人の場合

3,185点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,685点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

1,185点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

1,065点


(3)

①から④まで以外の場合

905点

月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機

器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)


単一建物診療患者が1人の場合

2,234点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,250点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

865点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

780点



①から④まで以外の場合

660点

(4)

月1回訪問診療を行っている場合



単一建物診療患者が1人の場合

1,965点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,065点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

765点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

670点



①から④まで以外の場合

575点

(5)

月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機

器を用いた診療を行っている場合





単一建物診療患者が1人の場合

1,110点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

618点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

425点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

373点



①から④まで以外の場合

317点

病床を有しない場合
(1)

別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って

いる場合


単一建物診療患者が1人の場合

3,585点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

2,955点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

2,625点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

2,205点

①から④まで以外の場合

1,935点


(2)

月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)



単一建物診療患者が1人の場合

2,885点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,535点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

1,085点