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法律案新旧対照条文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案

新旧対照条文

目次

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)(第一条関係)【公布日又は公布







予 防 接 種 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 六 十 八 号 ) ( 抄 ) ( 第 五 条 関 係 ) 【 公 布 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地 域 保 健 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 一 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) 【 公 布 日 又 は 令 和 五 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・

感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 ( 抄 ) ( 第 三 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・

感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 ( 抄 ) ( 第 二 条 関 係 ) 【 令 和 五 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・





予 防 接 種 法 ( 抄 ) ( 第 六 条 関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 年 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・

の 日 か ら 起 算 し て 十 日 を 経 過 し た 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1



地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(抄)(第七条関係)【公布の日か





検 疫 法 ( 抄 ) ( 第 十 条 関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 十 日 を 経 過 し た 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

検 疫 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 一 号 ) ( 抄 ) ( 第 九 条 関 係 ) 【 公 布 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第八条関係)【公布日又は令和六年四月一日施行】





検 疫 法 ( 抄 ) ( 第 十 一 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ら 起 算 し て 三 年 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 ( 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ) ( 抄 ) ( 第 十 二 条 関 係 ) 【 公 布 日 施 行 】 ・・・・・・・

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新型インフルエンザ等対策特別措置法(抄)(第十三条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して三年六月を超えな

健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ) ( 抄 ) ( 第 十 四 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・





船 員 保 険 法 ( 昭 和 十 四 年 法 律 第 七 十 三 号 ) ( 抄 ) ( 第 十 五 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・

い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



国 民 健 康 保 険 法 ( 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 十 六 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第十七条関係)【公布日又は令和六年四月一日施行】




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