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法律案新旧対照条文 (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(立入検査等)
第二十九条 厚生労働大臣は、この章(第二十三条を除く。)の規
定の施行に必要な限度において、匿名予防接種等関連情報利用者
(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。
)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は
当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名予防接種等関
連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名予防接種
等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当
該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ
ればならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。
(是正命令)
第三十条 厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者が第二
十五条から第二十八条までの規定に違反していると認めるときは
、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。
(支払基金等への委託)
第三十一条 厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査
及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関
連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療
報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保
険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)、国民健康保
険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定

(新設)

(新設)

(新設)

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