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法律案新旧対照条文 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

調査の結果を当該他の都道府県知事等に通報しなければならない

第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。こ
の場合において、同条第五項中「届出、報告」とあるのは「報告
」と、「届出等」とあるのは「報告等」と、「者(第一項の場合
にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と
読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるとき
は、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体
若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の提
出を求めることができる。


(入院)

(就業制限)
第十八条 (略)
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするとき
は、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管
轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議
会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で
、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、こ
の限りでない。
6 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速や
かに、その通知をした内容について当該協議会に報告しなければ
ならない。

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調査の結果を、電磁的方法により当該他の都道府県知事等に通報
しなければならない。
(削る)

厚生労働大臣は、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三
第一項の規定に基づく要請による場合を除き、自ら検査を実施す
る必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規
定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員
が採取した検体の一部の提出を求めることができる。

(略)
(就業制限)
第十八条 (略)
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするとき
は、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管
轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染
症診査協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要
する場合で、あらかじめ、当該感染症診査協議会の意見を聴くい
とまがないときは、この限りでない。
6 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速や
かに、その通知をした内容について当該感染症診査協議会に報告
しなければならない。
(入院)

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