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法律案新旧対照条文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(最小限度の措置)
第四十八条の二 第四十四条の十一から第四十七条までの規定によ
り実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新
感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新
感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最
小限度のものでなければならない。

(削る)

(感染を防止するための報告又は協力)
第五十条の二 (略)
2・3 (略)
4 第四十四条の三第四項から第七項までの規定は都道府県知事が
第一項又は第二項の規定により協力を求める場合について、同条
第八項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める
場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七
項中「新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは「新感染症に
」と、「第二項」とあるのは「第五十条の二第二項」と、同項及
び同条第八項中「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるの
は「新感染症の所見がある者」と、同項中「同項」とあるのは「

(最小限度の措置)
第四十八条の二 第四十四条の七から第四十七条までの規定により
実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感
染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感
染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小
限度のものでなければならない。

(都道府県知事による調整)
第四十八条の三 都道府県知事は、新感染症のまん延により当該都
道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医
療機関が不足するおそれがある場合その他当該新感染症のまん延
を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長
、医療機関その他の関係者に対し、第四十六条の規定による入院
の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うもの
とする。

(感染を防止するための報告又は協力)
第五十条の二 (略)
2・3 (略)
4 第四十四条の三第四項から第六項までの規定は都道府県知事が
第一項又は第二項の規定により協力を求める場合について、同条
第七項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める
場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七
項中「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは「第五十
条の二第二項に規定する新感染症の所見がある者」と、「当該感
染症」とあるのは「当該新感染症」と、「宿泊施設」とあるのは
「同項に規定する宿泊施設」と読み替えるものとする。

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