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法律案新旧対照条文 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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3 (略)
4 第四十四条の三第四項の規定は都道府県知事が第一項の規定に
より報告を求める場合について、同条第五項の規定は都道府県知
事が第二項の規定により報告を求める場合について、同条第六項
の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定により報告を求
める場合について、同条第七項から第十項までの規定は都道府県
知事が第一項又は第二項の規定により協力を求める場合について
、同条第十一項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力
を求める場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第十項中「新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは「新
感染症に」と、「第二項」とあるのは「第五十条の二第二項」と
、同項及び同条第十一項中「新型インフルエンザ等感染症の患者
」とあるのは「新感染症の所見がある者」と、同項中「同項」と
あるのは「第五十条の二第二項」と、「当該感染症」とあるのは
「当該新感染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する
宿泊施設」と読み替えるものとする。
(新感染症外出自粛対象者の医療)
第五十条の三 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、そ
の区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居
宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求め
られた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者
」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感
染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労
働省令で定める医療に要する費用を負担する。
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の
規定は前項の申請について、第四十条、第四十一条及び第四十三
条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。

3 (略)
4 第四十四条の三第四項から第七項までの規定は都道府県知事が
第一項又は第二項の規定により協力を求める場合について、同条
第八項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める
場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七
項中「新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは「新感染症に
」と、「第二項」とあるのは「第五十条の二第二項」と、同項及
び同条第八項中「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるの
は「新感染症の所見がある者」と、同項中「同項」とあるのは「
第五十条の二第二項」と、「当該感染症」とあるのは「当該新感
染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する宿泊施設」
と読み替えるものとする。

(新設)

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