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法律案新旧対照条文 (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(疾病保険料率)

2 (略)

(傍線部分は改正部分)



(保険料の徴収)
第百十四条 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高
齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に
要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

(国庫負担)
第百十二条 (略)
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付
金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定に
よる後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。
)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」と
いう。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負
担する。



船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)(第十五条関係)【令和六年四月一日施行】


(国庫負担)
第百十二条 (略)
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付
金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定に
よる後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。
)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という
。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保
拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担
する。
(保険料の徴収)
第百十四条 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高
齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による
流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において
「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用を
含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 (略)
(疾病保険料率)

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