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法律案新旧対照条文 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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び第五十七条第一項各号において「定期の予防接種等の実施事務
等」という。)の遂行のため対象者番号等(市町村等番号(厚生
労働大臣が定期の予防接種等の実施事務等において市町村及び都
道府県を識別するための番号として、市町村及び都道府県ごとに
定めるものをいう。)及び対象者番号(市町村長及び都道府県知
事が定期の予防接種等の対象者に係る情報を管理するための番号
として、当該対象者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下こ
の条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める
者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該
定期の予防接種等の実施事務等の遂行のため必要がある場合を除
き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る対象者番
号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、定期の予防接種等の実施事務等の
遂行のため対象者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働
省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以
外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に
関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項
において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは
申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者
又は当該者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めて
はならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、対象者番号等
を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で
定める場合に、対象者番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、対象者番号等の記
録されたデータベース(その者以外の者に係る対象者番号等を含

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