法律案新旧対照条文 (219 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第四条の三 国民健康保険法附則第十条第一項の規定により基金が
同項に規定する拠出金を徴収する間、第七条の二第三項中「及び
同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「
及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十
条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。
)、介護保険法」と、第百五十一条中「及び第百七十三条の規定
による拠出金」とあるのは「、第百七十三条の規定による拠出金
及び退職者給付拠出金」と、第百五十五条第一項中「及び後期高
齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給
付拠出金」と、第百六十条第三項第二号中「及び後期高齢者支援
金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金
」と、同条第十四項中「国庫補助額を控除した額)」とあるのは
「国庫補助額を控除した額)並びに退職者給付拠出金の額」と、
附則第二条第一項中「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金、退
職者給付拠出金」とする。
(健康保険組合の財政調整)
第二条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保
健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納
付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは
流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を
調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員であ
る健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対す
る交付金の交付の事業を行うものとする。
2~9 (略)
(退職者給付拠出金の経過措置)
第四条の三 国民健康保険法附則第十条第一項の規定により基金が
同項に規定する拠出金を徴収する間、第七条の二第三項中「及び
同法」とあるのは「、同法」と、「並びに介護保険法」とあるの
は「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則
第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」とい
う。)並びに介護保険法」と、第百五十一条中「及び第百七十三
条の規定による拠出金」とあるのは「、第百七十三条の規定によ
る拠出金及び退職者給付拠出金」と、第百五十五条第一項中「及
び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び
退職者給付拠出金」と、第百六十条第三項第二号中「及び後期高
齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給
付拠出金」と、同条第十四項中「国庫補助額を控除した額)」と
あるのは「国庫補助額を控除した額)並びに退職者給付拠出金の
額」と、附則第二条第一項中「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠
出金、退職者給付拠出金」とする。
(健康保険組合の財政調整)
第二条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保
健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納
付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の
納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政
令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条
において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行う
ものとする。
2~9 (略)
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