法律案新旧対照条文 (216 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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2 (略)
から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて
得た額を補助する。
第百五十四条 国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほ
か、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例
被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する
額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要
する費用の額に給付費割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確
保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金が
ある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付
費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第
一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険
の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。
)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇
特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付
された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除し
て得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗
じて得た額を補助する。
2 (略)
(保険料)
第百五十五条 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢
者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康
保険組合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に
第百五十四条 国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほ
か、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例
被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する
額を控除するものとする。)の額並びに前期高齢者納付金の納付
に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高
齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付
金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組
合(第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う
国民健康保険の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項に
おいて同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納
付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当
該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納
付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定
める割合を乗じて得た額を補助する。
(保険料)
第百五十五条 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢
者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期
医療確保拠出金等並びに健康保険組合においては、第百七十三条
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